我が目を疑う。
勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決
http://www.asahi.com/national/update/0919/OSK200909180154.html
よく読んでみれば、飲食店店長が心筋梗塞で入院したことに関して労災認定されました、という話。一審では一日あたり20本乃至40本の喫煙を勤務時間から除いていたのだけれど、二審では勤務時間と見做されることになり、残業時間が過労死の基準を越えていると認められました。
もしも外食産業でしかも労災に関する話となれば納得ですが、もしも給与に関しての話だったらと考えると納得できないかもしれず、複雑です。